特別共同利用研究員

2026年度大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
国立遺伝学研究所特別共同利用研究員募集要項

国立遺伝学研究所では、生命科学分野における中核拠点として共同利用に供するとともに、大学院の教育研究に協力し、下記要項に基づき「特別共同利用研究員」制度による大学院学生の受け入れを実施しています。

「特別共同利用研究員」とは、遺伝学又はこれに関連した幅広い学際分野で研究を行っている大学院学生を対象とし、当該学生の在籍する大学院研究科長からの要請を受けて、本研究所の教員が特定の研究課題について、一定の期間研究指導を行う制度です。

1.受入人数

研究系等において、それぞれ若干名

2.受入対象

国内外の大学院における博士課程又は修士課程に在籍し、遺伝学又はこれに関連する学問分野を専攻している者

3.研究指導担当教員及び研究の概要

「研究系等・各研究室の担当教員及び研究の概要」を参照してください。
また、当該学生が在籍する研究科の指導教員は、研究指導を希望する本研究所の教員と必ず事前に協議してください。(事前協議のない申請は受け付けません。)

4.受入期間

受入期間は、原則として2026年4月1日を開始日とした1年以内とします。ただし、特に必要と認められる場合には随時の受入も可能ですので、ご相談ください。この場合の受入期間は受入許可日から1年以内とします。

また、受入期間の延長も可能ですが、修士課程(博士前期課程)に在籍する者については、学校教育法大学院設置基準第13条第2項の規定により通算1年を超えることはできません。

なお、受入期間の延長を希望する場合は、当初受入期間終了の1ヶ月前までに申請書を提出してください。

6.提出書類の締切

2026年2月27日(金) 必着 
(随時受入の場合は、受入開始希望日の1ヶ月前に必着)

7.審査

提出された書類に基づき所長が受け入れの可否を決定し、その結果を在籍する大学院研究科長に通知します。

8.受入に係る費用

検定料、入学料及び授業料は、徴収しません。

9.研究指導の終了

研究指導終了後、当該学生に研究修了証明書を交付するとともに、在籍する大学院研究科長に研究指導を終了した旨を通知します。

10.待遇

(1) 指導教員が研究指導上必要と認めたときは、本研究所の施設等を当該施設等の管理責任者の許可を得て、利用することができます。

(2) 特別共同利用研究員は、リサーチアシスタント(RA)として指導教員の研究に関する補助業務に従事することができます。ただし、RAとして雇用されるためには別に定める取扱いに従い、別途申請のうえ審査で承認される必要があります。

11.その他

(1) 受入期間中に病気等、やむを得ない理由により研究指導の中止を希望する場合には、在籍する大学院研究科長を通じて「特別共同利用研究員の研究指導中止について(申出)」(様式3)を提出してください。なお、研究指導を中止した場合には、研究修了証明書は交付しません。

(2) 本研究所では、災害補償制度の加入手続きはしておりませんので、それぞれの大学において公益財団法人日本国際教育支援協会の学生教育研究災害障害保険制度に加入してください。

〔参考〕
公益財団法人日本国際教育支援協会担当部署連絡先

担当部署郵便番号所在地電話
学生支援部・学生保険課153-8503目黒区駒場 4 – 5 – 2903(5454)5275

(3) 特別共同利用研究員制度により受け入れた大学院学生に対する単位の認定、学位論文の審査、及び学位の授与等については、本研究所が関与するものではなく当該学生の在籍する大学院で行われることを前提とします。

(4) 本研究所特別共同利用研究員の申請に関連して提供された個人情報については、選考の目的に限って利用し、本機構で定める文書管理規定に則り一定期間保管した後、責任を持って破棄します。

12.問い合わせ及び書類送付先

〒411-8540
静岡県三島市谷田1111
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構
国立遺伝学研究所 管理部総務企画課研究推進係
電話:055-981-6728(ダイヤルイン)
E-mail:kyodo-mail@nig.ac.jp