B.組織(機構と職員)

○国立学校設置法(抄)

            (昭和24年5月31日法律第150号) 最終改正 平成9年3月31日 法律第14号

国立学校設置法

 第1章 総則
 (設置及び所轄)
第1条 この法律により,国立学校を設置する.
2 国立学校は,文部大臣の所轄に属する.
  (国立学校)
第2条 この法律で,「国立学校」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校で国が設置するものをいい,第3章の3から第3章の6までに定める機関を含むものとする.
2 国立の小学校,中学校,高等学校,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園は,この法律に特別の定めをするもののほか,政令で定めるところにより,国立大学若しくは国立大学の学部又は国立短期大学に附属して設置するものとする.
  第3章の3  大学共同利用機関
 (大学共同利用機関)
第9条の2 大学における学術研究の発展その他政令で定める目的に資するため,大学の共同利用の機関として,政令で定めるところにより,研究所その他の機関(以下「大学共同利用機関」という.)を置く.
2 大学共同利用機関は,大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の目的たる研究その他の事項と同一の事項に従事するものの利用に供するものとする.
3 大学共同利用機関は,大学の要請に応じ,大学院における教育その他その大学における教育に協力することができる.
 第4章 職及び職員
 (国立学校の職)
第10条 各国立学校に置かれる職の種類は,文部省令で定める.
 (国立学校に置かれる職員の任免等)
第11条 国立学校に置かれる職員の任免,懲戒その他人事管理に関する事項については,国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び教育公務員特例法の定めるところによる.
 第5章  雑則
 (命令への委任)
第13条 この法律又は他の法律に別段の定めのあるものを除くほか,国立学校の位置並びに組織及び運営の細目については,文部省令で定める.
 

○国立学校設置法施行令(抄)

            (昭和59年6月28日政令第230号)最終改正 平成9年4月1日

国立学校設置法施行令

 (大学共同利用機関)
第5条 法第9条の2第1項の政令で定める目的は,大学における学術情報の流通の促進,資料の公開等一般公衆に対する教育活動の推進及び大学における教育の発展とする.
第6条 大学における学術研究の発展に資するための法第9条の2に定める大学共同利用機関(以下単に「大学共同利用機関」という.)として,次の表の上欄に掲げる機関を置き,当該機関の目的は,それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする.
 

大学共同利用機関の名称

目        的

国 文 学 研 究 資 料 館 国文学に関する文献その他の資料の調査研究,収集整理及び保存
国 立 極 地 研 究 所 極地に関する科学の総合研究及び極地観察
宇 宙 化 学 研 究 所 宇宙理学及び宇宙工学の学理及びその応用の研究
国 立 遺 伝 学 研 究 所 遺伝学に関する総合研究
統 計 数 理 研 究 所 統計に関する数理及びその応用の研究 
国際日本文化研究センター 日本文化に関する国際的及び学際的な総合研究並びに世界の日本研究者に対する研究協力
国 立 天 文 台 天文学及びこれに関連する分野の研究・天象観測並びに暦書編製,中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務
核 融 合 科 学 研 究 所 核融合プラズマに関する学理及びその応用の研究

○国立学校設置法施行規則(抄)

           (昭和39年4月1日文部省令第11号)最終改正 平成9年9月30日

 国立学校設置法施行規則

 第4章 大学共同利用機関
 (位置)
第46条 大学共同利用機関の位置は,次の表に掲げるとおりとする.
 

大学共同利用機関の名称 位 置 大学共同利用機関の名称 位 置
国文学研究資料館  東京都 核融合科学研究所 岐阜県
国立極地研究所  東京都 岡崎国立共同研究機構 愛知県
宇宙科学研究所  神奈川県 高エネルギー加速器研究機構 茨城県
国立遺伝学研究所  静岡県 学術情報センター 東京都
統計数理研究所  東京都 国立民族学博物館 大阪府
国際日本文化研究センター  京都府 国立歴史民族博物館 千葉県
国立天文台  東京都 メディア教育開発センター 千葉県
   (組織及び運営等)
第47条 大学共同利用機関に置かれる職の種類並びに大学共同利用機関の組織及び運営の細目については,大学共同利用機関組織運営規則(昭和52年文部省令第12号)の定めるところによる.

○大学共同利用機関組織運営規則(抄)

           (昭和52年4月18日文部省令第12号)最終改正 平成9年3月31日

大学共同利用機関組織運営規則

 第1章  総則
 (機関の長等)
第1条 大学共同利用機関(以下「機関」という.)に,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる職員を置く.
 一 岡崎国立共同研究機構及び高エネルギー加速器研究機構  機構長
 二 国立極地研究所,宇宙科学研究所,国立遺伝学研究所,統計数理研究所,国際日本文化研究センター,核融合科学研究所,岡崎国立共同研究機構に置かれる分子科学研究所,基礎生物学研究所及び生理学研究所,高エネルギー加速器研究機構に置かれる素粒子原子核研究所及び物質構造科学研究所,学術情報センター並びにメディア教育開発センター  所長
 三 国文学研究資料館,国立民族学博物館及び国立歴史民俗博物館  館長
 四 国立天文台  台長
2 機構長は,それぞれ岡崎国立共同研究機構又は高エネルギー加速器研究機構の業務を掌理する.
3 所長,館長又は台長は,それぞれ所務,館務又は台務を掌理する.
 (職員の種類)
第2条 前条に掲げるもののほか,機関に次の職員を置く.
 一 教授
 二 助教授
 三 助手
 四 事務職員
 五 技術職員
2 機関に,前項に掲げるもののほか,講師(非常勤の者に限る.以下同じ.)を置くことができる.
3 教授は,研究に従事し,及び国立大学その他の大学の大学院における教育に協力するための学生の研究指導(以下「研究指導」という.)を行う.
4 助教授は,教授の職務を助ける.
5 講師は,教授又は助教授に準ずる職務に従事する.
6 助手は,教授及び助教授の職務を助ける.
7 事務職員は,庶務,会計等の事務に従事する.
8 技術職員は,技術に関する職務に従事する.
 (外国人研究員)
第3条 機関の長は,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第7項に規定する勤務の契約により,外国人を研究に従事させることができる.
2 前項の規定の実施に関し必要な事項については,別に文部大臣が定める.
 (評議員会)
第4条 機関(岡崎国立共同研究機構及び高エネルギー加速器研究機構(以下本章において「機構」という.)に置かれる研究所を含む.以下この条において同じ.)に,それぞれ評議員会を置く.
2 評議員会は,それぞれ当該機関の事業計画その他の管理運営に関する重要事項について,当該機関の長に助言する.
3 評議員会は,評議員20人以内で組織し,評議員は,左の各号に掲げる者(機構にあっては,機構に置かれる各研究所の評議員とする.)のうちから,文部大臣が任命する.
 一 国立大学の学長
 二 公立又は私立の大学の学長
 三 その他学識経験のある者
4 前項の規定にかかわらず,岡崎国立共同研究機構の評議員は,岡崎国立共同研究機構に置かれる各研究所の評議員のうちから,高エネルギー加速器研究機構の評議員は,高エネルギー加速器研究機構に置かれる各研究所の評議員及び同項各号に掲げる者のうちから,それぞれ文部大臣が任命する.
5 評議員の任期は,2年とし,その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は,前任者の残任期間とする.
6 評議員は,非常勤とする.
7 評議員会の運営に関し必要な事項は,別に文部大臣が定める.
 (運営協議員会)
第5条 機関(岡崎国立共同研究機構にあっては,岡崎国立共同研究機構に置かれる研究所とし,高エネルギー加速器研究機構にあっては,高エネルギー加速器研究機構に置かれる研究所を含む.以下この条において同じ.)に,それぞれ運営協議員会を置く.
2 運営協議員会は,それぞれ当該機関の共同研究計画に関する事項(国立極地研究所にあっては,極地観測の実施とする.)その他の機関の運営に関する重要事項で当該機関の長が必要と認めるものについて,当該機関の長の諮問に応じる.
3 運営協議員会は,運営協議員21人以内で組織し,運営協議員は,当該機関の職員及び当該機関の目的たる研究と同一の研究に従事する左の各号に掲げる者のうちから,文部大臣が任命する. 
 一 国立大学の教員
 二 公立又は私立の大学の教員
 三 前二号に掲げる者以外の者
4 前項の規定にかかわらず,高エネルギー加速器研究機構の運営協議員は,高エネルギー 加速器研究機構に置かれる各研究所の運営協議員,高エネルギー加速器研究機構の職員 及び高エネルギー加速器研究機構の目的たる研究と同一の研究に従事する同項各号に掲 げる者のうちから,文部大臣が任命する.
5 運営協議員の任期は,2年とし,その欠員が生じた場合の補欠の運営協議員の任期は,前任者の残任期間とする.
6 運営協議員は,非常勤とする.
7 運営協議員会の運営に関し必要な事項は,別に文部大臣が定める.
 (客員教授等)
第6条 機関の長は,常時勤務の者以外の職員で当該機関の研究に従事する者又は第3条第1項の規定により研究に従事する外国人のうち,適当と認められる者に対しては,客員教授又は客員助教授を称せしめることができる.
2 前項の規定に関し必要な事項については,別に文部大臣が定める.
 (名誉教授)
第7条 機関は,当該機関に機関の長(機構に置かれる研究所の長を含む.),教授又は助教授として勤務した者であって,当該機関の目的達成上特に功績のあった者に対し,当該機関の定めるところにより,名誉教授の称号を授与することができる.
第5章  国立遺伝学研究所
 (企画調整主幹)
第28条 国立遺伝学研究所に企画調整主幹1人を置き,教授をもって充てる.
2 企画調整主幹は,所長の命を受け,国立遺伝学研究所の行う研究に係る事業の企画及び実施について総合調整する.
 (内部組織)
第29条 国立遺伝学研究所に,管理部及び次の5研究系並びに技術課を置く.
 一 分子遺伝研究系
 二 細胞遺伝研究系
 三 個体遺伝研究系
 四 集団遺伝研究系
 五 総合遺伝研究系
2 前項に掲げるもののほか,国立遺伝学研究所に研究施設を置く.
 (管理部)
第30条 管理部においては,庶務,会計及び施設等に関する事務を処理する.
2 管理部に,その所掌事務を分掌させるため,文部大臣が別に定めるところにより,課を置く.
3 管理部及びこれに置かれる課に,それぞれ部長及び課長を置き,事務職員をもって充てる.
4 部長は所長の命を受け,部の事務を掌理する.
5 課長は,上司の命を受け,課の事務を処理する.
 (研究系及び研究部門)
第31条 別表第6の上欄に掲げる研究系に,それぞれ同表の下欄に掲げる研究部門を置く.
2 各研究系に研究主幹を置き,教授をもって充てる.
3 研究主幹は,所長の命を受け,当該研究系における研究及び研究指導に関し,総括し,及び調整する.
 (技術課)
第32条 技術課においては,技術に関する専門的業務を処理する.
2 技術課に,課長を置き,技術職員をもって充てる.
3 課長は,所長の命を受け,課の事務を処理する.
 (研究施設)
第33条 研究施設の名称は,別表第7に掲げるとおりとする.
2 研究施設に長を置き,教授又は助教授をもって充てる.
3 前項の長は,当該研究施設の業務を処理する.

別表第6(第31条関係)
国立遺伝学研究所の研究部門
 

研究系の名称

左欄の研究系に置く研究部門

分子遺伝

 分子遺伝

 変異遺伝
* 核酸化学

細胞遺伝

細胞遺伝

 微生物遺伝
* 細胞質遺伝

個体遺伝

 発生遺伝

 形質遺伝
* 生理遺伝

集団遺伝

 集団遺伝

 進化遺伝
* 理論遺伝

総合遺伝

 人類遺伝

 育種遺伝
* 応用遺伝
 

別表第7(第32条関係)
国立遺伝学研究所の研究施設
 

名           称

  系統生物研究センター 
  生物遺伝資源情報総合センター 
  構造遺伝学研究センター 
  生命情報研究センター 
  放射線・アイソトープセンター 
  実験圃場