大学院遺伝学専攻
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遺伝学専攻における長期履修制度について
趣旨
 
この制度は、事情によって標準の修業年限を超えた計画的な課程の履修を認める制度です。申請が認められると、休学とは異なり、授業や教員の指導を受けて単位を取得することが可能ですし、留年とも違いますので、納付する授業料の総額は3年(もしくは5年)分で修了することが可能です。
対象者
  有職者(正規雇用・臨時雇用を問わない),家事,育児,介護などの事情により,通常(フルタイム)の学生として修学が困難な事情にある者。

(1) 有職者(企業等に在職している者)
(2) 育児,介護などのために通常(フルタイム)の修学が困難である者
(3) その他やむを得ない事情であると専攻が認める者
健康上の理由で,1日に通常(フルタイム)の学習すべき時間を確保できない者他
申請時期
 
○在学生  年度の前期から開始を希望する場合は1月末日まで
  年度の後期から開始を希望する場合は6月末日まで
○新入生  出願時
注意事項
 
(最長修業年限)
   ○後期博士課程 5年
   ○5年一貫課程 8年
(延長について)
   期間延長は,最長修業年限を越えない範囲で1回認める。
(不適用者)
   ○後期博士課程 入学した日から2年を経過する者
   ○5年一貫課程 入学した日から4年を経過する者
(短縮修了)
   優れた研究業績を上げたことによる短縮修了の取扱いは適用されない
申出書(word文書)
 
「長期履修適用申出書」    「長期履修期間変更申出書」